過払い金の請求をするという場合は、自分の借金についてよく知ることです。
よく知るも何も、何に使ってどのように返済しているかということを今一度考えてみてください。
最近は債務整理をする方が多くなっているという背景には、簡単に借金をしてしまうという傾向が多いようです。
簡単にお金を借りられる環境にあるということもありますが、その時に計画的な借金返済を頭に入れていたかということが問題です。
過払い金というのは、債権者が高い利子をつけただけというものですが、借りた時にはこのような説明をきちんと受けたかどうかということを考えてみてください。
といっても値借りる時はあまり気にいないようなことですから、過去についてはちょっと覚えていないということもあるでしょう。
ですから、自分の返済に過払い金かあるかどうかの計算をする前に、借金に関して今一度考えてみるというのも良いかもしれません。
そして、過払い金が発生しないような全うな金融機関からの借り入れで、絶対に計画的な借金をしようと思えれば幸いですね。
過払い金の請求はこちらのいうことに債権者が認めればすぐに返金をしてくれます。
儲かったと思う前に、借金には慎重になろうと考えて下さいね。
過払い金と言うのは、債務者(借金をしている方)にして見れば、何の意味のないことです。
債権者(キャッシング会社等)が、この金利と勝手に決められるものが、借金に対しての利子であって、ある利率であれば法にも触れないのです。
貸金法には、利息制限法と出資法という2つの法律があり、それぞれに利子の上限が決まっていました。
それがなくなった今では、20%以上の利子をとっていた場合、過払い金請求をすると、多く払っていた分の返金ができるのです。
このことを知らずに高い利子の返済をしていた、と言うのは最近の法改正で具体化したものですから、知らなかったという方が多いのは当然です。
しかし、いいまでは、しっかりと過払い金請求ができるようになりましたから、しっかりと実行に移していきましょう。
自分でもできるものですが、弁護士などの専門家にお任せをすると、スムーズにことが進むことが多いようです。
何も言わなければ債権者の単なる儲けですが、それは債務者にとってみれば、とんでもない負担です。
過払い金を払わなければならない義務は一切ありませんし、それに気が付かなかったということは悔しいじゃありませんか。
過払い金があるかどうかについて不明な点などを含めて、不審に思うことは弁護士などに相談をしてみましょう。
どうしてもお金が足りなくてキャッシングをしてしまうということはよくあることです。お金を借りると、当然利息をつけて返済しなければなりませんが、その利息の額がちょっと高いのではないか?と思われる方も多いと思います。
銀行などのマイカーローンや住宅ローンよりは当然高いのですが、どう見ても高すぎると思われる方は、かばい金があるということを疑ってみてください。まず、最初の契約で利策が何%になっていましたか?法律で、利息制限法というものがあり、最大でも年20%となっています。また、別の法律の出資法では、年29.2%というのが、利息の上限です。あなたが借りたお金の利息が、年20%以上なら、過払い金が発生する可能性があります。
又、29.2%以上なら、その業者は処罰の対象となるのです。このように、20%以上29.2%以内の利息は一般にグレイ金利と呼ばれる部分で、この部分を過払い金請求ができるのです。業者に取引履歴の提出を求め、過払い金の計算をして、直接請求することで、過払い金請求をすることになります。ところが、取引履歴請求から拒む業者がいたり、
過払い金請求に応じない業者もいます。
こんな時強い味方になってくれるのが法律の専門家、弁護士や法律事務所です。過払い金解決を解決するまで、しっかりと相談をしてみましょう。
職業として過払い金請求を行うためには、国家資格が必要です。ひとつは弁護士、そしてもうひとつは司法書士です。ただし、司法書士の場合は認定司法書士と言って債務整理などの仕事をするための資格を追加して取得しておく必要があります。この資格のことを「簡易訴訟代理関係業務認定」と言います。過払い金請求などを行っている司法書士事務所は認定司法書士である必要があるので、この認定番号を表示しているはずです。
本来は弁護士がやるべき仕事なのですが、債務整理や過払い金請求などの案件があまりにも多いので、それを司法書士にも広げたという経緯があります。しかし、元々司法書士というのは訴訟や登記に関する書類を作成するのが仕事なので、やはり色々な制限があります。
弁護士というのは全ての案件を取り扱うことができますが、司法書士の場合は過払い金の総額が140万円までの案件しか取り扱うことができません。また、事件が大きくなると地裁が管轄になりますが、司法書士は簡裁の事件までしか扱うことができません。
このような事情を考えると、よほど金額が小さいと自分で分かっている場合を除くと最初から弁護士に依頼をしておいたほうが無難と言えるのかも知れません。
多くの場合、過払い金の回収は和解によって行われますが、中には態度を全く軟化させない金融業者もいるので、なかなか一筋縄ではいきません。そもそも金融業者というのは「金貸し」と呼ばれて恐れられている存在でもあるのですから、特に不思議なことでもありません。そんな場合は、どうしたら良いのでしょうか。
まず考え付くのは諦めるという選択肢ですが、それではせっかく過払い金について色々と調べてきた努力が無駄になりますし、それ以前に払いすぎた利息を抱えたまま逃げられてしまうのも納得がいきません。こうなったら、次は訴訟です。
もちろん弁護士というのは裁判をするのも本業ですから、そのあたりの手続きなどは全て任せておけばOKです。
ちなみに、話し合いで解決できなかったことを裁判に持ち込むことを、「訴訟提起」と言います。訴訟提起をしたことはもう一方の当事者である金融業者にも伝わるので、相手はそれを受けて立たなければなりません。訴訟費用も掛かりますし、これまでの判例を見ている限りでは金融業者に不利な判決が出やすいので、それまで態度を硬化させていた金融業者も、訴訟提起された時点で嫌々ながらも話し合いに応じるというケースもよくあります。
依頼をした弁護士などの専門家が金融業者に対して、確定した過払い金の返還請求を行います。この時点ではまだ、依頼人の委託を受けた代理人が「計算の結果、これだけの過払い金があるので返して欲しい」という要望を出しているだけです。元々無効な利息を取ってきたわけですから、本来であれば過払い金は全額無条件で返還されるべきものです。しかし、金融業者側にも正式な契約書を作った上でお金を貸し付けているという言い分もあるわけで、それぞれ言い分のある両者が争うことになります。
このままでは法廷で白黒をつけるという事態に発展してしまいますが、多くの場合はそれはムダなことなので話し合いによる和解で解決されます。和解というのは法律でも規定されている解決手段なので、仮に紛争が訴訟に発展してからでも和解が成立すれば訴訟を終了させることも可能です。
依頼人から受任をした弁護士が金融業者と話し合いを行い、その結果として和解が成立したら、後はその和解で合意した金額を返還するという最終段階に入ります。この振込みについては、かつては和解成立後すぐだったのですが、金融業者の台所事情はあまり良くないので、数ヵ月後になるということも珍しくありません。
開示された利用履歴から得られた正確な利用状況に基づいて、次に金利の引き直しという作業を行います。ほとんどの場合において出資法の29.2%で貸付が行われているかと思いますが、これが29.2%ではなく利息制限法で定められている上限金利だったとしたらどうなっていたかという再計算が必要になります。これを金利の引き直しと言います。
利息制限法で定められている金利は借金の金額によって15%、18%、20%と3段階に規定されています。そのため、金利の引き直しを行う際には借金の金額によってそれぞれの利率を適用して再計算をします。返済の途中で借金の金額が変動しますので、それに応じて適用金利もちゃんと使い分けていきます。こうなるとかなり複雑な計算をしなければならないことになりますが、今では過払い金請求のために開発された金利引き直しソフトがあるので、とても便利です。ソフトという形ではなく、Excelのマクロという形で配布されているものもあるそうです。
金利の引き直しによって生じた、実際に支払ってきた利息と、利息制限法の規定による利息との差額。この差額こそが払いすぎた利息、過払い金です。過払い金請求とは、この金利引き直しによって算出された差額を取り戻すという手続きなのです。
相談の上、過払い金請求があることが濃厚になってきたとします。その返還請求を依頼して、事務所がそれを受ける。この時点で、事務所は過払い金請求という事件を受任したということになります。もしまだ借金が残っている場合は、その借金に関する督促や連絡などについての窓口は全て弁護士になります。勝手に本人に連絡をすると違法行為になってしまうので、執拗な取り立てに苦しんでいる人にとってはこれも大きなメリットとなります。
さて、話を過払い金請求に戻します。受任をした弁護士が最初に取る手順というのは、開示請求です。依頼人から利用していた金融業者の社名を聞き取り、その金融業者に対して利用していた履歴を開示するように求めるのです。それぞれの金融業者は全ての顧客の利用履歴を残しているので、それを見せなさいという請求です。ここで開示された利用履歴によって、どれだけの金額をどれだけの期間にわたり、どれだけの利率で借りていたかが全て判明します。
過払い金がいくらあるのか確定させないことには請求のしようがありませんが、この開示請求によってまずは情報の収集を行います。
自分で利用した履歴を残していないとダメという噂がありますが、このように開示請求をすることができるので、それは事実ではありません。
過払い金問題というのは、解決に向けて実際に動くとなるとほとんど法律問題と言っても良いでしょう。過払い金を払った人と、返す側。その両者しかいないので、本来は当事者間で話し合いをして解決をすれば良いのですが、実際にはそんなに簡単なものではありません。そこで登場するのが、弁護士など法律の専門家です。
弁護士というのは、依頼人の利益を守るために戦うことを職業としている人です。弁護士には代理権というものがあるので、依頼人から全権を委託されて交渉や訴訟などに臨みます。こうした法律のプロに任せておけば、最大限の力を使って依頼人の権利(ここでは過払い金のことです)を取り戻してくれるので、プロに任せてしまうのが得策です。
では、弁護士に過払い金請求を任せるにはどうしたらいいのか?それは簡単です、自分が依頼をしたいと思う法律事務所に対して、まずは相談をすることから始めます。依頼人というのはお客様なのですから、自分で好きなところを選べばOKです。相談してみてピンとこなければ別の事務所に相談をしても良いですし、そのあたりは全て自分で自由に決めることができます。
特に過払い金請求については件数が多いので各事務所ともに相談無料としているところも多く、まずは無料相談にいってみてはいかがでしょうか。
過払い金というのは債務者のお金です。他人のお金を不当に預かったままにしておいて、それを返さないというのは理屈が通りません。だから1銭残らず返還されて当たり前…多くの方はそう考えているのですが、それはあくまでも理想論です。
実際に過払い金返還の交渉が行われている現場では、依頼人から委託を受けた弁護士や司法書士と、金融業者の間で返還する金額という落としどころを決めるための交渉が行われています。本来であれば落としどころとは言わず、全額返還して欲しいのが人情というものですが、金融業者にしてみれば一度は納得して借入をした借金について、後から払い過ぎていると蒸し返されても二つ返事で同意するわけにはいかないというのが本音でしょう。その当時に売り上げとして計上され、利益として確定しているお金について後から返してくれと言われるわけですから、資金をどこかから調達しなければならないという経理上の事情もあります。
結論として、過払い金をどれだけ取り戻せるかということについては依頼をした弁護士などの交渉力や、金融業者側の経営状態などが深く関係しています。金融業者の経営状態については、現在の状況を見ていると悪化することはあっても好転するとは考えにくいので、時間が経つごとに厳しくなっていくことが予想されます。